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【会員制度について】
(1) 一般会員会費
入会金0円 月額負担金1口1,000円
(2) 里親会員会費
入会金0円 月額負担金1口3,000円
(3) 特別協賛会員会費
入会金0円 寄付金額一時に50,000円以上
(4)社員正会員 年会費12,000円 (前納)
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この法人Plumeria Cebu Educational Association Inc.の会員は、
次の3種とします。NPOプルメリアは上記の現地法人をサポートする為の日本側NPOです。
(1) 一般会員 この法人の目的である国際貢献と人材育成に賛同し、一定額の月例支援金を運営経費中心に定期的に納め、比国の人材育成に関わる個人あるいは団体です。
(2) 里親会員 比国の特定の青少年の為に一定額の月例支援金を納めて比国の人材育成に直接的に関わる個人あるいは団体です。
(3) 特別協賛会員 この趣旨に賛同した一定額以上の寄付を行った個人あるいは団体です。
(4)社員正会員 特定非営利活動法人プルメリアの社員として組織運営をサポートする個人。
社員として総会等での議決権を有し法人の運営に参加出来ます。
(入会)
会員の入会については、別に定める入会申込書により申し込むものとし、申込者が以下の各号の何れにも該当しないと認めるときは、入会を許可いたします。
(1) 特定非営利活動法人促進法第12条第1項第3号イまたはロに規定する暴力団等の団体(以下「暴力団等」という)
(2) 暴力団等の構成員若しくは構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 前2号と同視しうる反社会的団体若しくは構成員
(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 入会時に偽りの申請があり、会則に抵触する事実が発覚したとき。
(退会)
会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができます。
(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができます。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。
(1) この会則に違反したとき。
(2) 法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還されません。
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