NPOプルメリアは
セブ島にあるPlumeria Cebu Educational Association Inc.の日本窓口です

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趣旨
定款
理事・役員
事業報告
事業の背景
奨学金制度
会員制度
事務局
沿革
【 特定非営利活動法人プルメリア 定款 】

第1章 総則
(名称)
第1条 この組織は、特定非営利活動法人プルメリアという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所(本部)を岐阜県岐阜市長良福光2463-1 サンジェムビルに置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、フィリピン共和国のセブ州セブ島の経済的に就学困難な青少年に対して教育に関する
支援事業を行い、日本国の青少年からシニア層に対し比国との国際協力・国際交流を推進する事に
より、双方の教育レベルの向上及び発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  (1) 国際協力の活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係わる事業を行う。

(1) 比国青少年への就学支援及び教育促進事業
(2) 比国教育機関との交流事業による日比の教育レベル向上のための事業。
(3) 教育支援事業のための広報、情報提供事業
(4) 国際交流として日比の学生や教育関係者への研修事業
(5) 比人への日本語教育支援推進事業
  (6) 比国の就学困難の要因(衛生環境、生活環境等)の改善を図るための事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)
上の社員とする。
  (1)正会員  この活動の目的である国際貢献と人材育成に賛同し、年会費を納める個人及び団体。

  (2) 一般会員  国際教育支援における青少年の為に一定額の月例支援金を納める里子を持たない
個人あるいは団体。

  (3) 里親会員  国際教育支援における特定の青少年(里子)の為に一定額の月例支援金を納める
個人あるいは団体。

(4)特別協賛会員 この活動の趣旨に賛同し、会費を納める個人あるいは企業や団体。

(入会)
第7条 会員の入会については、入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、申込者
が以下の各号の何れにも該当しないと認めるときは、入会を許可しなければならない。

(1) 特定非営利活動法人促進法第12条第1項第3号イまたはロに規定する暴力団等の団体
(以下「暴力団等」という)
(2) 暴力団等の構成員若しくは構成員でなくなった日から5年を経過しない者

2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 入会時に偽りの申請があり、第7条第1項に抵触する事実が発覚したとき。

(退会)
第10条 会員は、退会届(郵送・メール・FAX等)を本部に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名すること
ができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つける行為、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費・寄付金及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に理事会を置き、役員は理事及び監事とする。
理事会において決定後、会員総会の決定を最高決定として、活動の運営を行うものとする。

(1) 理事 3〜5名
(2) 監事 1〜2名

2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長(理事長代行)、以下理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長は、理事の互選とする。
3 役員の内には、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて
含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて
含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることが出来ない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき又は理事長が欠けたとき、
  その職務を代行する。
3 理事は、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは
定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは
理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

  2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が
   終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の
残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
ならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しな
   ければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(職員)
第20条 法人の事業を円滑に遂行するため、随時必要があれば日本国内及び現地事務所に職員を
おくことができる。

第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の1つに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 社員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求が
あったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から40日以内
に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも
14日前までに通知しなければならない。


(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した社員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各社員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面を
もって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の
適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければ
ならない。

第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成するが、必要があれば、運営委員の参加も可能とする。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会
を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも
7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、その都度、選任する。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
緊急議題については、理事会開始前までに議案を提出する。
 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
  2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面を
もって表決することができる。
  3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、
理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、 押印しなければ
ならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入


(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければなら
ない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の
議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)

第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正を
することができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業
年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会にて議決を経なければならない。
  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄
    をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併


(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による
議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の
認証を得なければならない。

(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 定款第6条に定める社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、社員総数の2分の1以上の承諾を
得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項
に掲げる者のうち、解散時の総会で決定する者に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の4分の3以上の議決を経て、
    かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報及びインターネット上
ホームページ等に掲載して行うものとする。
第10章 事務局
 (事務局の設置)
第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第11章 運営委員会
 (運営委員会の設置)
第57条 この法人の活動を積極的に行うため、運営委員会を設置することができる。

第12章 雑則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


◆特定非営利活動法人プルメリア◆
 

 
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